工事台帳とは、工事現場ごとに取引内容を記録し、原価を集計するための帳票です。「工事管理台帳」「工事原価台帳」「工事原価管理帳」とも呼ばれます。1件の工事について、いくらで受注し、いくら原価がかかり、いつどれだけ入金されたかを一覧できるようにしたもので、基本的には元請業者(発注者から工事を請け負った建設業者)が作成します。
建設業の原価管理が一般的な製造業などと比べて複雑なのは、工事ごとに工期が異なり、資材価格や労務費が期中に変動し、原価の項目数も多いためです。工事台帳を作ることで、工事単位の採算がはじめて把握できるようになります。
工事台帳を作成する3つの目的
- 工事別の採算管理:工事ごとの収支・利益率を把握し、赤字工事や無理な受注を避ける。過去実績が蓄積されるため、次の見積精度も上がります
- 経営事項審査(経審)への対応:公共工事を発注者から直接請け負う際に受ける審査で、工事台帳の提示を求められます
- 税務調査への対応:建設業は工事の金額が大きく、売上計上基準も複数あるため、工事ごとの原価と売上の対応を説明できる資料が必要になります
つまり、工事台帳は「作ったほうが望ましい管理帳票」ではなく、実質的に作成が必須の帳票です。
会計上の位置づけ|未成工事支出金と完成工事原価
工事台帳に記録する原価は、会計上、次の2つのいずれかに区分されます。
- 未成工事支出金:
まだ完成していない工事に投入した原価。決算日時点で工事が完了していない場合、費用ではなく資産として計上されます
- 完成工事原価:
完成・引渡しが済んだ工事の原価。対応する完成工事高(売上)と同じ期に費用計上されます
そして、これらの原価は次の4区分で記録します。
| 区分 |
内容 |
| 材料費 |
工事に使う材料の仕入費用(引取運賃を含む) |
| 労務費 |
自社が雇用する作業員の給与・賃金・手当。建設作業に従事する職員のみで、事務員は含みません |
| 外注費 |
直接雇用していない下請業者・外注業者の作業員に支払う費用 |
| 経費 |
上記以外。事務員の給与、現場の光熱費、建設機械の使用料など |
原価を4区分に分けているのは、工事別の採算を見るときに「どこにコストがかかったか」を把握するためです。合計額だけでは、外注比率が高いのか、労務費が膨らんだのかを判断できません。
工事台帳と、建設業法上の「帳簿」は別物
混同されやすい点を整理します。建設業では、工事台帳とは別に建設業法上の「帳簿」の備付け義務があります。
建設業法第40条の3は、営業所(本店を含む)ごとに営業に関する事項を記載した帳簿を備え、保存することを定めています。具体的な記載事項は建設業法施行規則第26条に規定されています。
| 対象 |
保存期間 |
起算点 |
対象者 |
| 帳簿および添付書類 |
5年間 |
工事目的物の引渡し時 |
建設業者(営業所ごと) |
| 帳簿のうち、発注者と直接締結した住宅を新築する建設工事に係るもの |
10年間 |
同上 |
同上 |
| 営業に関する図書(完成図、発注者との打合せ記録、施工体系図) |
10年間 |
同上 |
発注者から直接請け負った元請業者 |
注意点を2つ補足します。1つは、保存期間の起算点が「作成日」ではなく「工事目的物を引き渡したとき」であること。もう1つは、営業に関する図書の10年保存義務を負うのは元請業者に限られることです。また、帳簿は営業所ごとに保存する必要があり、本店で一括保管することはできません。紙だけでなく電子データでの保存も認められています。
整理すると、工事台帳と建設業法上の帳簿は目的が異なる別の書類です。ただし記載内容には重なる部分があります。台帳の項目を設計するときは、まず法令上の記載事項を確認し、そのうえで自社の管理項目を足していく順序で進めてください。逆の順序だと、後から法定項目を追加することになり、過去データの遡及入力が発生します。
工事台帳に載せる基本項目
実務上、最低限そろえておきたい項目は次のとおりです。
- 工事番号/工事名/発注者/施工場所
- 契約日/着工日/完工予定日/完工日/引渡日
- 契約金額/変更契約の履歴/完工金額
- 原価(材料費・労務費・外注費・経費の4区分)
- 請求日/入金予定日/入金日/入金額/未収残高
- 担当者/店舗・拠点
「未収残高」は、請求済みでまだ入金されていない金額のことです。この項目があることで、工事台帳がそのまま売掛の管理にも使えるようになります(後述します)。